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友人に払っているレンタル代、仕訳で消費税無しでも問題ない?

小規模な個人事業種です。友人の賃貸マンションの小部屋を倉庫件作業部屋としてレンタルさせてもらっています。
このレンタル代は経費計上して問題無いようですが、インボイス制度によって確定申告時の仕訳の書き方が変わり消費税率記入が有ります。
代金に消費税は設定してないのでこの場合消費税無しでの記入で問題無いのでしょうか?
それとも消費税込みの価格だったとして10%を消費税あるかいしてしまって良いのでしょうか?
どちらにしろ友人は課税事業者ではないので(家賃の一部をレンタル代として払わせてもらっているだけ)消費税の仕入税額控除には入りません。

税理士の回答

インボイス制度によって確定申告時の仕訳の書き方が変わり消費税率記入が有ります。

  代金に消費税は設定してないのでこの場合消費税無しでの記入で問題無いのでしょうか?
  ⇒ お使いの仕訳ソフトに「控除80%」とか「経過措置80%」のような項目はありませんでしょうか。

    賃貸マンショの契約が、「居住用」でない場合は「課税取引」になるため当該取引は「税込み10%の税率」になります。
    ただし、ご友人の方がインボイス発行事業者の方ではない場合は、本来であれば当該10%の消費税額は仕入税額控除の対象にすることはできません。
    しかし、インボイスの経過措置としてこのような免税事業者の方からの課税仕入についても3年間は仕入税額の80%が控除できる事になっています。(その後3年間は50%)
    そこで、会計システムに「控除80%」のような項目があればそれを選択し、ない場合は消費税の申告書を作成する際に免税事業者からの仕入税額を抽出した上で80%分のみ仕入税額控除の対象とします。
  
  
  国税庁HPから参考となる説明箇所やチラシを添付します
  チラシの2枚目の「疑問2」に80%(50%)控除の経過措置の説明があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

  このほか、貴方がもともと免税事業者でインボイスの登録により課税事業者になったときには、売上にかかる消費税の20%分を納税すれば良いとする「2割特例」もあります。
  この特例は、申告時に選択する事ができます。先ほどのチラシの3枚目にその説明が記載されていますので、参考にしてください。

本投稿は、2024年02月08日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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