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確定申告について

現在扶養に入っています。インフルエンサーをしているのですが持病があり1年間で月に貰える給与がバラバラで1年間トータルで60万程だと思います。

(基礎控除48万円と給与所得控除55万円)を引いて1年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税がかからないとあったのですが、インフルエンサーにも適用されますか?また上記の状況の場合は確定申告は必要でしょうか?

お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  103万円の収入の目安は、給与収入の目安であるため、インフルエンサーによる収入には当てはまりません。

  扶養の目安は「合計所得金額48万円以下」が基準となっています。
  所得税法上、収入の正確により所得が区分されており、その所得ごとに計算方法が異なります。
  それらの所得を合計した額(合計所得金額)が48万円以下の場合、扶養に入ることになります。
  ただし、配偶者の方の場合は扶養から外れた場合も、所得金額によって「配偶者特別控除」を段階的に受けることができます。

  給与所得の算出方法は
   給与収入 - 給与所得控除(最低55万円) = 給与所得金額(マイナスの時は0円)
   このため、収入が「給与収入のみの場合」103万円が目安とされています。

   インフルエンサーの収入は「雑所得」に区分されると考えられます。
   雑所得の計算方法は
    収入金額 - 必要経費※ = 雑所得金額 となっています。
     ※ 必要経費とは、「その収入を得るために必要な経費」となります。
   インフルエンサーの収入のみで、この計算式で算出された所得金額が48万円以下であれば扶養に入ることになります。

ご返信ありがとうございます。とても参考になりました。仮に今後も収入を増やして所得を大きくしていきたい場合開業届・青色申請書を提出し、事業所得にする事は可能ですか?

 一概に申し上げることは難しいのですが、仕事の規模や内容によっては可能だと考えます。念のため、開業届出書や青色申請をされるときに税務署に確認されることをお勧めいたします。

本投稿は、2024年02月08日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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