車の譲渡所得の考え方につきまして
2014年4月に新車で軽自動車を140万で購入しました。
この車は私用と仕事用で按分比率は7:3でした(私用が多かった)。
この軽自動車を2023年5月にディーラーに30万で売却しました。
毎年、税務署の確定申告会場のお世話になっておりますが、譲渡所得にこの売却益を記入すると思うのですが、恥ずかしながら各サイトを見ても用語がいかんせん掴めず、分かりやすい計算方法をご教示いただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
140万円の3割の未償却残と、30万円の3割の売値の差額が、譲渡所得で申告すべき金額です。でも、50万円以下でしょうから、しないでよいです。
消費税の申告には30万円の3割部分は、+してください。
ありがとうございました。
あとは自営の計算をして申告書をまとめたいと思います。
本投稿は、2024年02月09日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。