確定申告に向けての決算整理仕訳について
個人事業主です。
昨年11月に建築国保から国保へ変更し、11月分の建築国保料は口座から引き落としされました。
その際、(借方)事業主貸 (貸方)普通預金 (摘要)建築国保料11月分
と仕分けしています。
ところが、今年1月末に11月分の建築国保料は支払い不要とのことで、同じ口座に返金されました。
1月分の仕分けでは、 (借方)普通預金 (貸方)事業主貸 (摘要)11月分建築国保料返金
としました。
令和5年分の確定申告をする際、11月分に支払って翌年1月に返金された建築国保料は上記のままにして書類作成してもいいのでしょうか?
税理士の回答

11月分に支払って翌年1月に返金された建築国保料は、所得控除の対象にはならいと思います。
本投稿は、2024年02月09日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。