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個人事業 副業の場合の名義

【相談内容】
50代の会社員男です。妻も会社員です。
副業で妻を代表者にして個人事業を営んでいます。
創業から3年になり確定申告も2回済ませています。
質問です。
事業内容はネット通販なのですが、アカウントの関係上、
仕入れ等の引き落としカード、入金の銀行口座は夫である私の名義のモノを使っています。事業の代表は妻ですが、問題ないでしょうか?

税理士の回答

問題ないとは言えないと思われます。
申告上の事業主は奥様でありながら、収入経費の入出金はご主人の口座となりますと、実際の(真実の)事業主はどちらなのかが問われると思います。
仮にご主人が経営の意思決定を行っており、ご主人が真の事業主であった場合には、事業所得の申告はご主人で行う必要があります。
逆に奥様が真の事業主であった場合には所得税の申告は問題ありませんが、その事業資金がご主人の口座に入っている場合には贈与の問題が生じるものと思われます。
いずれにしても申告者と口座の名義は一致させた方が宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月05日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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