三分法と分記法の間違い
個人事業主で美容事業をしています。
前年度、仕訳は分記法で記載したにも関わらず、棚卸し残高も記載してしまいました。
本年度は、三分法で記載したいと考えていますが、このような間違いがある場合はどのように対応すれば良いでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
貸借対照表をしっかりと見ることです。
そのことで、間違いはわかります。
竹中様
ご回答ありがとうございます。
前年度の貸借対照には商品売買益と棚卸し残高どちらも記載している状態となっています。
会計ソフトを利用していますが
対応方法としては前年度分の繰越で記載のある商品売買益は削除して、
今回は棚卸し残高の記載しても問題ないでしょうか。

竹中公剛
それをそのまま繰り越してください。
消してはいけない。
そうすれば、繰越の年度に、商品=B/Sに数字が載ります。
それを
期首商品***商品***
商品***期末商品***
都の仕訳をします。1/1で。
パソコンでの三分法でしょう。
ご回答ありがとうございます。
消さずに処理することは分かりました。
1/1
期首商品(前年度分の商品売買益金額)/商品(前年度分の商品売買益金額)
商品(今回の棚卸し残高)/期末商品(今回の棚卸し残高)
上記、認識で間違いないでしょうか。お手数おかけしますがご確認お願いします。

竹中公剛
期首商品(前年度分の商品売買益金額)/商品(前年度分の商品売買益金額)
商品(今回の棚卸し残高)/期末商品(今回の棚卸し残高)
上記、認識で間違いないでしょうか。
正しいです。
本投稿は、2024年02月12日 03時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。