買取代金の振込が年をまたいだ場合の取り扱いについて
量販店やネット通販で割引やポイントを駆使して安く仕入れした商品を、専門の買い取り業者に買い取ってもらってお小遣い稼ぎをしているサラリーマンです。
量販店で仕入れをしたのが2023年11月20日、買い取り業者に買取を依頼して買取金額が確定したのが2023年12月20日、実際に買取金額が私の口座に振り込まれたのが2024年1月20日の場合、単純に2023年内で収支を計算して問題ないでしょうか?
税理士の回答
当該取引については、年内に収支を計算することになると思われます。
文面を読む限り、2023年12月20日には、収益は実現していることになると想定されることから、その時点で売上を計上するとともに、仕入金額を売上原価に算入することになる、と考えれれるからです。
唐澤先生
素早いご回答ありがとうございます。
今回のケースですと、「売買契約を締結した日」を基準とするか、「入金までの一連の取引が完了した日」を基準とするかで、期末在庫の処理の有無が変わってくるのではないかと思い質問させて頂きましたが、「収益の実現が明らかになった日」である「売買契約を締結した日」を基準に考えればよいということですね。勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月14日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。