成年後見人をしていた母親名義の土地を売却した際の確定申告について
お世話になります。全くの素人なのでよろしくお願いします。
私の母親は認知症のため数年前より老人ホームに入居していました。父は7年前に亡くなっております。住民票は実家の住所のままでした。長男の私が成年後見人になって管理していましたが、実家が10年も空き家で泥棒が侵入したりして危険を感じたので、昨年売却することにしました。実家は木造で築50年でしたが、土地が広かったため2000万円ほどで売却できました。3月に売却したのですが、その後、11月に母が亡くなりました。土地・建物ともに母の名義でした。この場合、母の名義で私が確定申告しなければならないのでしょうか?その場合は実家のある市の税務署ですか?兄弟は妹と弟と3人いるのですが、まだ遺産相続は終わっていません。3等分で相続する予定ですが、その際の申告が必要かどうかについても教えてください。
税理士の回答

ご相談のケース場合の申告手続きは、お母様の「準確定申告」になります。
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方の所得税の確定申告を指し、相続人が代理で行うものになります。
申告書には相続人全員の氏名等を記載する付表を作成して提出する必要があります。
申告書の提出先はお母様の住所地の所轄税務署になります。
お母様の遺産に関しては相続人(3人)全員で協議して分割方法を決定します。
相続人が3人の場合には、相続税の基礎控除額が4800万円になりますので、お母様の遺産の総額が4800万円を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
なお、相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内となりますご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうごございます。
準確定申告について初めて知りました。早速取り掛かります。
また、相続についても教えていただきありがとうございました。助かります。
本投稿は、2018年02月06日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。