清算中の法人住民税について
一人社長の合同会社を解散し、現在解散確定申告を終わらせ、公告掲載期間も先日終了。売上等はなく資本金(現金)が10万円ほど残る見込みです。解散日から残余確定までは3ヶ月ほどです。
ウェブで調べていると、精算期間中も法人住民税がかかるとありましたが、これは清算人が負担するのでしょうか?
そうでないと、未払法人税が発生してしまい、貸借対照表がゼロにならないと思い相談させていただきました。
無知で恐縮ですが、清算期間中の法人住民税の計上を教えていただきたいです。
税理士の回答

安島秀樹
貸借対照表のところに未払法人税を計上しておけばいいです。税理士とか司法書士の清算報酬なんかも未払計上です。会社が負担します。それでいいとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
未払法人税として計上します。
本投稿は、2024年02月15日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。