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退職所得控除額より少額の退職金は、確定申告で申告が必要でしょうか?

昨年の3月末で退職して、それ以降無職です。
勤続年数は14年、退職金は会社から約150万円、中小企業退職金共済の積み立てから約150万円がそれぞれ支給されました。
退職所得控除額は40万円×14年=560万円ですので、課税の対象にはならないと思いますが、確定申告時に申告する必要はあるのでしょうか?
「退職所得の源泉徴収票」は会社からもらっていませんので、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」は提出していないのだと思います(記憶が曖昧です)。
※退職金の計算書と、退職金にかかる厳選徴収税が0円であることが明記された書類はもらっています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htmの7により、確定申告しなくても大丈夫かと思います。会社側では「退職所得の受給に関する申告書」が出ていないと、20.42%の税率で源泉徴収を提出しなければいけません。「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合、又は「退職所得の受給に関する申告書」を提出していた場合のどちらでも源泉徴収票はもらっておいたほうがよいかと思います。

本投稿は、2018年02月07日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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