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会社員収入+副業:オンライン英会話講師(海外法人との業務委託契約)の確定申告有無、青色申告について

現在会社員の正社員として働きながら、副業としてオンライン英会話講師をしております。副業では海外法人との業務委託契約で、以下が状況です。

・会社と私たち講師は独立業務請負契約を結んでいる
・私が登録している会社は外国法人と業務委託契約関係にあり、源泉徴収などはしていないため、調書などは発行できない。
・会社と講師は雇用-被雇用の関係ではないため、講師自身の帳簿等で確定申告および所得税納付をする必要あり
・本年の副業による収入は30万ほど
・ふるさと納税をしている(ワンストップ特例制度は利用していない、確定申告必要なのかと思い利用しておりません)
・会社員のほうで年末調整は行っている

そこで知りたいのは、
・確定申告は必要になりますでしょうか。
・確定申告をする場合、副業の収入は雑所得、会社員の収入も源泉徴収の転記で行うのか、それぞれの処理方法を可能な範囲で教えていただけるとありがたいです。
確定申告は初めてのため、質問が不明瞭になってしまっているかもしれませんが、回答していただけると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

・確定申告は必要になりますでしょうか。

→必要です。以下の2に該当するからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

・確定申告をする場合、副業の収入は雑所得、会社員の収入も源泉徴収の転記で行うのか、それぞれの処理方法を可能な範囲で教えていただけるとありがたいです。

→確定申告では全ての所得を申告する必要があります。副業は雑所得で申告し、年末調整済の給与所得は会社から交付された源泉徴収票に記載された内容を確定申告に転記することになりますが、確定申告のやり方を事細かに文章で説明するのは限界がありますので、以下の国税庁の確定申告の手引きをご参照いただくか、確定申告書作成コーナーで指示通りに進めればご理解いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf

表題の青色申告については、給与所得と雑所得なので青色申告はできません。
青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得がある事業者で、青色申告承認申請書を提出して承認を受けた事業者が対象です。

本投稿は、2024年02月18日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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