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雑所得の確定申告要否について

愛知県在住、会社員です。
今年、住宅ローン控除で確定申告を実施する予定です。
その際に、昨年の雑所得を申告する必要があるかどうかを相談させていただきたいです。

昨年あった雑所得としては、趣味で始めたトレカの売買です。
パックやオリパ、シングルカードなどを購入し、不要なものを売却する、といった形です。

2023年の実績としては収支マイナスです。
購入に当てた金額:約70万円
売却で得た金額:約40万円

私の理解としては、「給与以外の収入−その収入を得るために要した経費」を雑所得として申告が必要と思っております。
そのため、収支マイナスですので、今回は雑所得の申告は不要との理解ですが、正しいでしょうか?
領収書はしばらく取っておこうと思っております。

お忙しいところ恐縮ではございますが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

迅速な回答ありがとうございます。
個人の不用品の売却では課税対象外とのこと、大変安心いたしました。

複数回の売買を繰り返している場合などで、必要になるケースがあるとの情報を見たので、不安になっておりました。
必要になるケースというのは、例えば収支がかなり高額であったり、売買頻度が高いなどのケースなのでしょうか。


課税の対象になるのは、営利目的に利益を載せて継続的に販売する場合になります。

本投稿は、2024年02月19日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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