個人事業主の青色申告 源泉徴収された少額の公的年金の扱いについて
個人事業主で数年前から青色申告をしています
昨年60歳になり、年間12万程度の企業年金を受け取りました
「公的年金等の源泉徴収票」が届き、1万円弱の源泉徴収がされています
少額なので申告不要でしょうか
公的年金等の欄に入力しても第1表で0になります
よろしくお願いします
税理士の回答
確定申告は全ての所得を申告する必要がありますので、企業年金も確定申告書に記載する必要があります。
12万円程度であれば公的年金等控除により所得金額は0円になりますが、源泉徴収税額1万円弱は第1表の㊽に記載して所得税及び復興特別所得税の額㊺から差し引き枯れますので、1万円弱申告納税額㊾が減少します。
早速のご回答ありがとうございました
教えていただいた通りに記載しましたところ
第1表の⑦は0になり、㊽に入れた源泉徴収税額分、納税額が減少しました
放っておくところでした。本当にありがとうございました!
本投稿は、2024年02月21日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。