2割特例の適用の可否について
個人事業主です。
以下の場合、自分はインボイス登録をきっかけとして課税事業者となったと考えて、令和5年分の消費税について2割特例を適用することは可能でしょうか。
恐縮ですが、ご教示よろしくお願いいたします。
①2023年3月31日までにインボイス登録申請を行い、2023年10月1日よりインボイス登録事業者となった。
②令和4年12月に消費税簡易課税届出書を提出した。
③令和3年途中から開業し、課税売上高は開業から令和3年末までの課税売上は1000万円を超えていない。
④令和4年1月から6月の課税売上高は1,000万円を超えている
⑤令和4年1月から6月の給与の支払は青色申告事業専従者給与のみで100万円未満であり、それ以外の者に給与の支払いはない。
以上、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の文面からわかる範囲で回答します。
令和5年に適格請求書発行事業者に登録していなければ、令和5年は免税事業者なので2割特例を選択できます。
適格請求書発行事業者登録をしていなければ令和5年が免税事業者であったのは、③基準期間の課税売上高が1,000万円以下(消費税法9条1項)、⑤特定期間の給与等の支払額が1,000万円以下(消費税法9条の2.1項及び3項)だからです。
なお、➁の簡易課税制度選択届出書を提出していても2割特例は選択できます。
お忙しい中、御回答をいただきまして、どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年02月23日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。