公共施設での管理人手当について
お世話になります。
当方、個人事業主を営む者です。
この度、私と妻(年金収入のみ配偶者控除対象)それぞれに対し、公共施設管理人を行った手当をいただきました。
こちらは、自治体の指定管理者から代表者が金銭を受け取り、私達に分配するという流れの様で、源泉徴収票も発行されません。
この場合でも、上記手当は所得して確定申告に記載が必要でしょうか?
また、配偶者控除計算時、妻の合計所得にも含めないといけないのでしょうか?
どうかご回答願います。
税理士の回答

竹中公剛
この場合でも、上記手当は所得して確定申告に記載が必要でしょうか?
そのように考えます。
また、配偶者控除計算時、妻の合計所得にも含めないといけないのでしょうか?
そうなると考えます。
自治体の指定管理者から代表者が金銭を受け取り、
自治体及び指定管理者及びその代表者に正確に確認ください。
本投稿は、2024年02月25日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。