主人から貰ったお金の確定申告について
私の主人は日本人ですが、2023年3月からタイに住んで、タイの企業で働いています。
主人の収入はタイバーツで支給されています。
私は日本で息子と暮らし、パートタイムの仕事をしています。
この1年で、主人が日本に一時帰国した際や、私や娘、息子がタイに行った際に、生活費として現金でお金を渡されており、この1年(2023年3月から2024年2月)で合計490万貰っています。
この主人から貰ったお金について申告の必要はありますか?
税理士の回答
贈与にあたるかどうかを心配されているのだと思います。確かに、贈与に該当する場合、贈与税の基礎控除額110万円を超えた部分につき、贈与税がかかってきます。
しかしながら、今回の前提からしますと、通常の生活費として受領しているため贈与税の課税対象にならず、申告の必要もないと言えそうです。
タイで単身赴任をされているとのことですから、同居していない状態ですが、日常の起居を共にしていない場合であっても、単身赴任生活であれば、生計を一にする家族の要件を満たすと判断するのが通常です。
生活を一にする家族において、生活費としての受領した現金であれば、確定申告の心配はないかと存じます。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年02月25日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。