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簡易課税制度の分類

やっていることは対面販売なのですが、所属会社から仕入れた商品を売るのではなく、所属会社が仕入れた商品を販売する形態で仕入れは全て所属会社がおこなっております
私は個人事業主であり、毎月報酬というかたちで支払いがあります
このような場合でも簡易課税制度の分類では第2種の小売業でいいのでしょうか?

税理士の回答

第5種のサービス業になります。
小売業とは自ら商品を仕入れ、形状等を変更せずに消費者に販売する事業を指しますので、ご記載の文面から小売業に該当せず、販売という役務提供で報酬はその対価だからです。

本投稿は、2024年02月27日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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