土地交換した際の確定申告
確定申告についてご教示のほど、よろしくお願いいたします。
相続で複雑になっていた土地の問題を解消するため昨年叔父と土地の交換を行いました。等価交換として差額の金銭授受は行わない契約書を交わし、実際お金のやり取りはありません。
状況は簡単な例ですが以下の通りです。
叔父から 350万円分の土地(田)
自分から 300万円分の土地(宅地と田)
私のほうが差額が50万円多く土地をもらったことになりますが、
この分の申告は確定申告のどの項目にするのでしょうか?
等価交換としているので差額はなかったものとし自分から譲渡した300万円の土地分だけ申告すればよいのでしょうか?
税理士の回答

税法上の交換の特例(所得税法第58条)が適用されるのは➀同じ種類同士の交換であること。②価値の差額が高い方の価額の20%以内であること。③利用状況が交換前と交換後で同じであること。・・の条件があります。
したがって仮にあなたから叔父さんに譲渡の宅地が100万円、田が200万円で、叔父さんからあなたに譲渡した田が300万だとすれば、所得税法58条の適用となるのは田の200万円部分のみとなります。残りの部分(宅地100万円と田100万円は交換とはならず、100万円で譲渡し、100万円で購入したということになり、100万円の譲渡価額に対応する譲渡所得が発生し、所得税が課税されます。
本投稿は、2024年02月28日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。