非常勤講師の給与は「給与」か「売上」か?
昨年まで、私立高校の非常勤講師とフリーライターを兼業しており、申告書には「講師・ライター」として登録して、8年間、青色申告をしてきました。申告内容としては、ライターとしての売上を「事業所得」(経費に、水道光熱費などを計上)、高校からの収入は「給与」(共済年金や保険等には入らせてもらっています)として申告。コロナ禍でライター収入が激減した一昨年は収入が激減し、事業収入が「10万円」(所得は、マイナス80万円)、給与が「250万円」の申告で、問題はありませんでした。
ところが、昨年、フリーライターとして働いていた事務所が倒産して、昨年、4月からは、収入は、講師のみになりました。現在、申告書を作成していますが、申告書の第1表の収入金額等の「事業」は「ゼロ」で、給与が「250万円」となります。ただ、所得金額等には「事業」が、これまで水道光熱費や旅費交通費として計上してきた経費を反映して、例えば「マイナス100万円」となります(一応、所得は微小ですがプラス)。
職業が「講師」のみになった場合、高校からの給与は、従来通りの申告でも良いのか、あるいは、「事業所得」つまり月々の「売上」として申告しないといけないのでしょうか? 確定申告期間になってしまった今になって、迷っている次第です。
職業が「講師」だけになっても、高校からの給与は「給与」、水道光熱費などの経費は、講師業で生じる必要経費として、決算書に今迄通り書き込んで良いのか(事業の収入はゼロ)、根本的に、高校からの給与も「売上」にしなければならないのか、ご教示を頂きたくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
雇用か請負か契約書によります。
給料は、源泉徴収票をいただけます。
請け負うの報酬は、支払調書をいただけます。
頂いた書類での判断でも良いと思います。
確定申告期間の超・繁忙期にも関わらず、迅速なご回答、ありがとうございました。
源泉徴収票は、高校から頂いております。
源泉徴収票があるので、『申告書の収入に関しては、事業(ア)は「ゼロ」で、水道光熱費などの経費に関しては、従来通りに決算書に記入して、申告書の所得金額等の事業(①)には「マイナス」で算出する』という判断、つまり、従来の申告パターンで良い、という事ですね。
確定申告を提出する直前になって、ふと気づき、ネットで調べても色々な対応が示唆されており、この分野の知識がまったく無い当方として、非常に困っておりました。この度は、迅速かつ適切なご指示を頂き、本当に、ありがとうございました。

竹中公剛
源泉徴収票があるので、『申告書の収入に関しては、事業(ア)は「ゼロ」で、水道光熱費などの経費に関しては、従来通りに決算書に記入して、申告書の所得金額等の事業(①)には「マイナス」で算出する』という判断、つまり、従来の申告パターンで良い、という事ですね。
いいえ、事業で売り上げがない場合には、経費は認められません。
ある意味事業ではなく、もはや、雑所得の事業だと考えます。
給料のみの申告になります。
ご回答、ありがとうございました。この分野の知識が全くない素人で、お恥ずかしい限りなのですが、「給料のみの申告」に関する事柄は、次のような理解で良いでしょうか?
①私立高校の非常勤講師(源泉徴収票がある)としての収入(給与)は、職業として「講師」を申告している個人事業主でも、売上にはならない。
②事業であるライターとしての売上がゼロの場合、水道光熱費や租税公課、消耗品費など出金は、経費として一切認められない。
③結果として、申告書の第1表の収入金額・給与(オ)に「給与」を書き込むだけで、決算書に書き込む経費はゼロ、で申告する
以上の理解でよろしいでしょうか?
つまり、去年までは、事業申告書の収入金額等の事業(ア)にライターの売上、非常勤講師の給与は給与(オ)に記入し、水道光熱費や租税公課、消耗品費などの出金は、経費として決算書に記入していたのですが、『今年の申告では、給与は同様に記入するが、事業であるライターとしての収入がゼロなので、「給料のみの申告」となるため、水道光熱費などの経費などの出金は、経費として認められず、これらを一切、青色申告決算書には記入できず、決算書は実質的にほぼ白紙で提出する』、ということになるわけでしょうか?
また、確認ですが、申告書の「職業」には「講師・ライター」として申告していますが、給与を貰っている講師の場合、「講師」は事業ではなくなるのですね? これから更に多くの学校で講師をする予定で、いわゆる「教育業」としての事業を展開しよう、と考えていたのですが…。
あと一点、申告書の「職業」に「講師・ライター」として申告していますが、ライターとしての収入がゼロに場合、経費が全て認められないのは、素人として中々、理解が難しいです。フリーライターになったばかりの1年目だと、収入がゼロだけでなく、実質、部屋代などで赤字の人も多くいると思いますが、彼らも、経費が全く認められないのは、この分野の知識が無い素人として、理解が難しい所ではあります…。
以上、専門家からすると、余りにも意味の無い確認事項や空疎な質問ではあると思いますが、上記の三点について、ご教示の程、何卒、宜しくお願い申し上げます。

竹中公剛
①私立高校の非常勤講師(源泉徴収票がある)としての収入(給与)は、職業として「講師」を申告している個人事業主でも、売上にはならない。
はいその通りです。
②事業であるライターとしての売上がゼロの場合、水道光熱費や租税公課、消耗品費など出金は、経費として一切認められない。
はい、その通りです。
③結果として、申告書の第1表の収入金額・給与(オ)に「給与」を書き込むだけで、決算書に書き込む経費はゼロ、で申告する
以上の理解でよろしいでしょうか?
は、そうなります。
つまり、去年までは、事業申告書の収入金額等の事業(ア)にライターの売上、非常勤講師の給与は給与(オ)に記入し、水道光熱費や租税公課、消耗品費などの出金は、経費として決算書に記入していたのですが、『今年の申告では、給与は同様に記入するが、事業であるライターとしての収入がゼロなので、「給料のみの申告」となるため、水道光熱費などの経費などの出金は、経費として認められず、これらを一切、青色申告決算書には記入できず、決算書は実質的にほぼ白紙で提出する』、ということになるわけでしょうか?
はい、その理解でよいです。
また、確認ですが、申告書の「職業」には「講師・ライター」として申告していますが、給与を貰っている講師の場合、「講師」は事業ではなくなるのですね?
そうなります。
これから更に多くの学校で講師をする予定で、いわゆる「教育業」としての事業を展開しよう、と考えていたのですが…。
考えは自由です。
あと一点、申告書の「職業」に「講師・ライター」として申告していますが、ライターとしての収入がゼロに場合、経費が全て認められないのは、素人として中々、理解が難しいです。
売上に紐づくのが経費です。そのように理解ください。
フリーライターになったばかりの1年目だと、収入がゼロだけでなく、実質、部屋代などで赤字の人も多くいると思いますが、彼らも、経費が全く認められないのは、この分野の知識が無い素人として、理解が難しい所ではあります…。
部屋代や水道光熱費などは、給料控除で、ある程度は認めていると考えます。給与控除がある意味経費です。二重に経費を引くことになります。
宜しくお願い致します。
丁寧なご説明、誠にありがとうございました。
ネット上の書き込みや税務系のサイトなどでは、様々な情報があるにはあるのですが、その前提や内容などが微妙に異なっており、何が何やら、理解できない状態でした。税務関係の知識が皆無の私も、やっと全体が少しは見えてきた感じです。申告内容を根本的に見直してみます。
御多忙中にも関わらず、税務関連の知識の全くない当方のような者に、分かりやすく教えて頂き、重ね重ね、ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月01日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。