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相続した土地を売買した場合の、譲渡税について

20年近く前に父から相続した土地、家屋を先日
売却しました。
それで、
この3月に譲渡税を
確定申告する予定です。

当時父が
建築条件付き土地を、
購入し、平成4年に、家屋を、建てたものです。

この場合、
土地・家屋の購入値段を
合算したものを、

取得費として、よいのでしょうか。

ちなみに、
家屋+土地の購入値段
>家屋+土地の売却値段

ですが、
譲渡損ということでよいてしょうか。

税理士の回答

家屋+土地の購入値段
>家屋+土地の売却値段

上記のとおりであれば、譲渡損になりますので、税金は発生しません。
ただし、家屋の購入値段については、「減価償却」という計算を行ったうえで、当初の値段から減額する必要があります。

そのうえでもなお、譲渡損であれば、譲渡にあたって所得は発生していないと言って良いと思います。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年03月01日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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