相続した土地を売買した場合の、譲渡税について
20年近く前に父から相続した土地、家屋を先日
売却しました。
それで、
この3月に譲渡税を
確定申告する予定です。
当時父が
建築条件付き土地を、
購入し、平成4年に、家屋を、建てたものです。
この場合、
土地・家屋の購入値段を
合算したものを、
取得費として、よいのでしょうか。
ちなみに、
家屋+土地の購入値段
>家屋+土地の売却値段
ですが、
譲渡損ということでよいてしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2024年03月01日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。