相続、死亡保険金の確定申告が必要かどうか
父が亡くなり相続放棄をしたうえで
死亡保険金を800万円もらいました。
この場合確定申告は必要なのでしょうか?
税理士の回答

お父様が保険料を負担していた生命保険契約にかかる死亡保険金を受取ったのであれば、相続放棄をしていたとしても、みなし遺贈財産として受取ったことになり相続税の課税対象財産です。したがって、所得税の確定申告の対象ではありません。
なお、受取った保険金に対し実際に相続税が課税されるか否かは、保険金を含む遺産の総額が基礎控除を上回っているかどうかにかかってきます。詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.4102をご覧ください。
本投稿は、2024年03月01日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。