確定申告の非上場株式の配当について
確定申告の業務を今年から初めて担当することになりまして、わからないことがあったので、アドバイスをいただきたいです。
基本的なことかもなのですが、どなたかご教示ください。
①Aさんが非上場株式(Aさん自身が勤めている会社)からの配当を受け取りました。
こちら、配当所得にはならないのでしょうか?前年度の確定申告では配当所得としてはいないようでした。会社から届いた配当金計算書には源泉徴収税が20.42%が差し引かれています。
②非上場株式は、総合課税しかないんでしょうか?
上場株式かつ特定口座ありで、源泉徴収をしている場合は、譲渡損が生じない限りは確定申告が不要だということはわかったのですが、非上場株式の場合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
➀配当所得です。
➁総合課税です。源泉徴収税額は確定申告で申告納税額から差し引きます。但し、少額配当の場合は納税者の判断で確定申告をしないことを選択できます。この場合は、20.42%の源泉徴収税額は確定申告による申告納税額から差し引くことはできません。
詳しくは、国税庁タックスアンサーNo.1330をご確認ください。
税理士事務所の職員さんですか?そうであれば、ここで聞くより職場の有資格者に聞いた方が早いと思います。
ご回答ありがとうございます。
今回は少額配当にも該当せずでした。
少額配当以外の場合、あえて申告をしないことはありますでしょうか。
調べてみたのですが、申告をしないと罰則もあるようでした。
他人の確定申告をするということは貴方は税理士事務所の職員の方ですよね。
私の回答は当初に記載した通りです。
後は、事務所の有資格者にご相談ください。
本投稿は、2024年03月02日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。