税理士ドットコム - [確定申告]個人事業 廃業時の事務所兼用住宅にかかる消費税、所得税 - 建物の所有者が変わるわけでないので、納税はない...
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個人事業 廃業時の事務所兼用住宅にかかる消費税、所得税

自宅一部(10%)を事務所として減価償却登録し確定申告してます。
また、インボイス登録し課税事業者です。

個人事業の廃業を考えており、廃業後は事務所併用住宅を私用の住宅として住み続けます。

確定申告にあたり、税金に関する質問ございます。

調べるとみなし譲渡という言葉が出てきまして、
消費税は時価の事業用持分10%分を納税でしょうか?

また、上記の場合、譲渡所得税は納める必要ありますでしょうか?
所得税かかる場合、取得5年未満になので、
譲渡収入−取得費に所得税住民税率 約40%をかけた金額納税になりますか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

建物の所有者が変わるわけでないので、納税はない。
譲渡はない。
譲渡は所有者が変わった時のみ。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年03月03日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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