所得税の確定申告における受け取った消費税の扱い
2023年10月からインボイス発行事業者の登録を受けた個人事業主なのですが、消費税の確定申告はすることになりますが、所得税の確定申告において、事業の収入に、受け取った消費税を含めなくてよいという理解でよいのでしょうか?
税理士の回答
税込経理であれば売上税額は売上に含めます。一方で仕入税額(仕入や経費に伴い支払った消費税)は必要経費に含め、納付した消費税も必要経費になります。
税抜経理であれば、売上税額は仮受消費税等(負債)に計上しますので含めません。一方で仕入税額は仮払消費税等(資産に計上しますので必要経費にになりませんし、納付した消費税も仮受消費税等(負債)と仮払消費税等(資産)を精算して計上しますので必要経費になりません。
上記の通り、採用する経理方法で異なります。
税込経理と税抜経理は以下の国税庁タックスアンサーをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm
ありがとうございました。いずれにしても、所得税・消費税額は実質変わらないということですね。
経理方法で消費税も所得税も変わりません。
どちらか有利になるのであれば,公平な課税はできません。
蛇足ですが、税抜経理は一定の知識がなければお勧めしません。
過年分の消費税が間違えていて修正申告や更正の請求をした場合、その過年分の所得税も修正申告や更正の請求が必要になる可能性が高いからです。
税込経理であれば、過年分の消費税の修正申告や更正の請求をしても実際に追加納付又は還付を受けた年の調整だけで、過去に遡って所得税の修正申告や更正の請求を要しません。
よく調べられてから経理方法は選択された方が宜しいかと思います。
本投稿は、2024年03月04日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。