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株の配当を総合課税、譲渡損を申告分離で可能かどうか?

お忙しいところ恐れ入ります。
基本的な質問なのかもしれませんが教えてください。

株の譲渡損の申告について教えてください。
特定口座(源泉あり)の口座がありますが譲渡損があります。
これを申告したいのですが、申告分離で申告すると理解してます。

一方、株の配当(銀行口座で受取り(登録配当金受領口座方式))を総合課税で申告したいです。

上記は可能でしょうか?

税理士の回答

株式の譲渡については申告分離課税で申告する必要があります。
また配当金については総合課税と申告分離課税のどちらかで申告することが可能です。

ご返答ありがとうございます。
株の配当(銀行口座で受取り(登録配当金受領口座方式))ではなく、特定口座(配当受け入れ)とした場合はどうなりますでしょうか?この場合でも配当部分を切り離して総合課税の申告は可能でしょうか?

特定口座で配当を受け入れたとしても、配当のみを総合課税で申告することは可能です。
ただし株式の譲渡損を申告する場合は、配当を申告不要とすることはできなくなります。

本投稿は、2024年03月06日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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