課税事業者になってはじめての確定申告について
23年10月からインボイス制度により課税事業者になりました。
今年はじめて消費税の申告をするのですが、割戻し計算や積み上げ計算とはなんでしょうか?
どちらを選べばいいかわかりません。
税理士の回答

原則は「割り戻し計算」になります。
「割り戻し計算」
課税売上や課税仕入れをその税率ごとに集計して、所定の税率を掛けることにより、消費税額を計算する方法になります。
例えば
便宜上、すべての取引を10%とします。
また、消費税率が通常は10%となりますが、この内訳は国税7.8%、地方税2.2%となっていることが前提です。
課税売上げ高1,000万円の場合(消費税込み1100万円)
1,000万円×7.8%= 78万円 となります。
そして課税仕入れが500万円(消費税込み550万円)であれば
500万円× 7.8% = 39万円
国税の分の納税額
78万円 - 39万円 = 39万円
地方税分の納税額
39万円 × 22/78 = 11万円
合計納税額
39万円+11万円 =50万円
※消費税額のみで考えますと
課税売上げに係る消費税額100万円 - 課税仕入に係る消費税額50万円 = 納税する消費税額 50万円 と一致します。
「積み上げ計算」
課税売上げや課税仕入れにかかる消費税額を、請求書や領収証に記載されている消費税額を集計(積上げ)して、課税売上げに係る消費税額と、課税仕入に係る消費税額を算出する方式でず。
積み上げ方式は、端数の切り捨て切り上げなど、事業者が採用している経理方式により異なります。
例えば「消費税額四捨五入」の場合
1個 35円のA商品を1個販売 35×10%=3.5円 ∴消費税額4円
1個 34円のB商品を1個販売 34×10%=3.4円 ∴消費税額3円
これが積みあがっていった場合(個々に販売されたとしたとき)1万個売れた時には
A商品の課税売上げにかかる消費税額は 4万円
B商品の課税売上ににかかる消費税額は 3万円 となります。
円未満切り捨ての場合は
A商品の課税売上に係る消費税額は 3万円になります。
課税仕入れについても考え方は同じとなります。
なお、課税仕入れに関しては、割り戻し方式であっても積み上げ方式であっても、令和5年10月1日から計算方式が若干変わりますので、詳細は国税庁HPを参考にしてください。
「課税仕入れ等にかかる消費税額の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6391.htm
「課税標準に対する消費税額の計算」こちらも参考にお願いいたします
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6383.htm
詳しい回答ありがとうございます!
弥生会計を使用していて、計算方法を選択する場がなく消費税の申告書が出来上がっており、e-taxでパソコンから申告書の作成をすると、計算方法を選択しなければならず、困っておりました🙇♀️
基本的には割戻計算とのことで、割戻計算の欄に課税売上高を(10〜12月分)を入力したら、弥生会計で自動作成された申告書と同じ納税額が表示されました!
それで正しく入力ができたと解釈していいのでしょうか?

正しく入力ができたと解釈していいのでしょうか?
⇒ 正しく入力できたと考えられます。
お疲れ様でした。
因みに、貴方が本来免税事業者であったもののインボイス登録により課税事業者になった場合は、仕入れ税額控除は「2割特例」を選択することも可能ですので、念のためお伝えいたします。(有利な方を申告時に選択できます)
ありがとうございます!
23年10月よりインボイス制度開始に伴い、免税業者から課税業者となりました。
二割特例を利用しようと思います。
詳しく教えていただき、ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます
はじめての消費税の申告(?) 大変でしょうが頑張ってください。
本投稿は、2024年03月12日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。