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国外中古不動産の確定申告について

国外中古不動産(1件)と国内不動産をを所有しています。
国外中古不動産の方は、令和5年は減価償却費なしで、赤字でした。
国内不動産は黒字で、国内外トータルでは黒字になります。

今回のケースでは、「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」の付表を付ける必要があるのでしょうか。

ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

国外中古不動産に係る所得が赤字の場合で減価償却費を簡便法や見積法で算定している場合は、「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」付表の添付が必要となります。

本投稿は、2024年03月14日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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