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満期返戻金と確定申告

満期返戻金などで、114万円昨年頂きました。一時所得で申告予定です。
必要経費は上記ですと、支払った保険料になるのでしょうか?
また、主人の年末調整で、一時所得を伝え忘れてしまったのですが、確定申告をすれば特に伝えなくても大丈夫でしょうか?
(配偶者控除などはどうなりますか?)

税理士の回答

満期返戻金などで、114万円昨年頂きました。一時所得で申告予定です。

 必要経費は上記ですと、支払った保険料になるのでしょうか?
 ⇒ 必要経費も、支払調書などで記載されているのだと思います。いままでご自身で支払った保険料が「必要経費」となります。

配偶者控除などはどうなりますか?

 ⇒ あなたの合計所得金額次第で扶養から外れる可能性があります。
   他の所得(パートなどがあれば給与所得の金額)と
   (114万円 - 必要経費)÷2=一時所得の金額 の合計額が48万円以下であれば、扶養のままになりますので、ご主人の配偶者控除の金額は変更ありません。

   48万円を超えた場合は、ご主人も確定申告により修正する必要が生じると考えられます。
   ただし、配偶者特別控除が段階的に受けられる可能性があります。

  国税庁HPから参考箇所を添付します
  「合計所得金額」について定義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm
  「配偶者控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
  「配偶者特別控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

   

米森 様
ご回答ありがとうございます。
一時所得は全て保険の返戻金になります。
現状確定申告での自動計算ですと、
31万円前後の所得計算出ておりますが、
その場合、主人の配偶者控除は変わりないでしょうか?
一つは30年程の長い保険のため、年60550円支払っておりました。全て必要経費にしてよいのでしょうか?)

追記です。
返戻金の内訳ですが、
10万 保険を使用した分で入ってきたお金
100万 満期返戻金
上記2つは同じ保険会社です。
4万 保険の健康お祝い金(返戻金)
です。
宜しくお願い致します。

先ほどのに追記です。
上記の31万円前後の金額は現状は必要経費は入れていない上での金額です。

> 31万円前後の所得計算出ておりますが、
  その場合、主人の配偶者控除は変わりないでしょうか?
  ⇒ 合計所得金額が31万円であれば、ご主人の配偶者控除額は変わりません。一時所得のほかに他の所得も合計した金額ですよね。


> 一つは30年程の長い保険のため、年60550円支払っておりました。全て必要経費にしてよいのでしょうか?
  ⇒ 満期返礼金などの「必要経費」は約定上の計算があり、単純に支払った保険料が全額「必要経費」となるわけではなく、通常「積立保険料」が「必要経費」となります。
    保険会社からの支払通知書などに「必要経費」の記載はありませんか?「必要経費」の記載がない場合は、保険会社に確認してください。
    説明が、不十分で申し訳ございませんでした。

> 10万 保険を使用した分で入ってきたお金
  ⇒ けがや病気による保険金の支払いであれば、一時所得にはなりません。
     医療費控除を受ける場合は「補填金」として、支払った医療費から控除します。


> 100万 満期返戻金
  4万 保険の健康お祝い金(返戻金)
 ⇒ 一時所得になると考えます。


> 31万円前後の金額は現状は必要経費は入れていない上での金額です。
  ⇒ どのようにしてこの金額を算出したのでしょうか?
    単純に「必要経費」を控除していないのであれば
    (104万円 - 0円)×1/2 = 52万円になると思います。

    また、31万円が「一時所得」の金額だけであれば、他の所得はないということなのでしょうか?
 

訂正します
  単純に「必要経費」を控除していないのであれば
  (104万円 - 0円 - 50万円)=54万円(一時所得の金額)
   54万円× 1/2 = 27万円・・・・合計所得金額に含める金額

  10万円を加えていた場合は
   114万円-0円-50万円 = 64万円
   64万円 × 1/2 = 32万円 ・・・・合計所得金額に含める金額

  あなたの所得が、この一時所得だけであれば、仮に「必要経費」がない場合であっても、ご主人の扶養に入ったままになります。

米森 様
ご回答ありがとうございます。
今回必要経費を確認する時間がないので、
なしでいきたいと思います。
事業所得と先物は赤字なので、所得は
32万から少し引かれた金額になります。
扶養に入ったままであれば、上記で
確定申告をした後は、主人の配偶者控除はそのまま変わりないということで宜しいでしょうか?

すみません、訂正です。
10万の部分は保険を使用したので、
所得からは明日除外したいと思います。
所得は31万以下となります。
上記の場合で宜しくお願い致します。

>確定申告をした後は、主人の配偶者控除はそのまま変わりないということで宜しいでしょうか?
 ⇒ 貴方の合計所得金額は48万円以下となりますので変わらないと考えます

本投稿は、2024年03月14日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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