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二割特例について知りたいです。

現在、個人事業主をしています。
過去に課税業者だった期間がありましたが、一定時期売り上げが1000万を下回ることが続き、免税業者になりました。

この度、インボイス制度開始に伴って再び課税業者となりました。
基準期間は令和3年度の売上となりますが、令和3年度は売上が税込で1000万少し超えています。

この場合、令和5年度は二割均等の使用はできますか?

意味のわからない質問でしたらすみません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

令和3年の課税売上高が1,000万円を超えていれば令和5年で2割特例を使うことはできません。

ありがとうございます。
令和4年度の売り上げは1000万円を下回っているのですが、そうなると来年は二割特例が使えるんでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

令和4年の課税売上高が1,000万円以下でしたら令和6年は2割特例が使えます。

本投稿は、2024年03月14日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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