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学生の複雑な確定申告について

あるパターンにおいて確定申告が必要か質問いたします。

103万円以内の扶養内に納めたい学生(私)が、雇用契約で80万円の給与と、業務委託の完全出来高で報酬が25万円(交通費込)の場合、確定申告は必要でしょうか。

報酬の25万円において交通費(経費)が5万円であると、一年に得た金額が100万円のため確定申告が必要ないように思えたため、質問いたしました。

何卒ご回答、お願い致します。

税理士の回答

  給与所得の金額
   80万円 - 55万円(給与所得控除)= 25万円
  雑所得の金額
   25万円 - 5万円(必要経費)=20万円  
  合計所得金額 25万円 + 20万円 = 45万円 > 48万円 

  雑所得の必要経費が5万円で正しければ、合計所得金額は48万円以下であるため確定申告義務はありまぜん。
  なお、扶養の入るか否かの判断は、「合計所得金額48万円以下」となります。 単純に収入金額だけでは判断できませんのでご注意ください。

早速のご返事ありがとうございます。

扶養に入るか否かの判断が、「合計所得金額48万円以下」とありますが、経費を含めると超えています。

そのため確定申告をしないと、税務署に扶養内から外れていると指摘されるのでしょうか?
実際には経費を差し引けば扶養内であるのですが、その場合指摘された後、経費の証明をすればペナルティはない、という理解でよろしいでしょうか?

ややこしい質問で申しありません、何卒お願い致します。

>そのため確定申告をしないと、税務署に扶養内から外れていると指摘されるのでしょうか?
 ⇒ 可能性はないとは言えません。

>実際には経費を差し引けば扶養内であるのですが、その場合指摘された後、経費の証明をすればペナルティはない、という理解でよろしいでしょうか?
  ⇒ ご理解のとおりです。
    なお、住民税も基礎控除(45万円)以内ですが、住民税の申告をさっれてはいかがでしょうか。
    住民税には所得税のような「申告不要」制度がないことと、非課税となっている証明のため、収入がない方も申告することはあります。

ありがとうございます。

住民税には「申告不要」制度がないとありますが、無申告だと何か罰則はありますでしょうか?
無申告であっても、のちに非課税であることが証明できれば問題はないでしょうか?

重ねての質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

住民税には「申告不要」制度がないとありますが、無申告だと何か罰則はありますでしょうか?
無申告であっても、のちに非課税であることが証明できれば問題はないでしょうか?
 ⇒ 税額が発生しないため罰則はないと思います。
   なお、申告が必要なものを税理士が必要ないとは言えません。

お答えいただきありがとうございました。
確定申告、納税の理解が大変不足していると学ぶ機会となりました。
愚問に対しても真摯にご対応いただき、本当にありがとうございました。

本投稿は、2024年03月15日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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