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PayPay資産運用ミニアプリにてこの場合は確定申告が必要かどうかについて

下記の順番で利益を得た場合、課税対象になるタイミングはありますでしょうか?
また、確定申告は必要になるでしょうか?
買い物や買い物時に行われるキャンペーン(今の時期だとスクラッチくじ)等で獲得したPayPayポイントやクレジットでチャージしたPayPay残高を使用して、NISAでつみたて投資枠や成長投資枠で投資を行い、NISAでの利益も含めた売却や分配金がPayPayマネーに加算され、そのPayPayマネーを自分名義の普通預金口座に出金

税理士の回答

NISAでの利益も含めた売却や分配金がPayPayマネーに加算され、そのPayPayマネーを自分名義の普通預金口座に出金

NISAの年間の計算書が来ます。
NISAは非課税だと考えていますが。
NISAなら心配はいらないと考えます。
入ったNISAに規定を見てください。

御回答ありがとうございます。
買い物や買い物時に行われるキャンペーン(今の時期だとスクラッチくじ)等で獲得したPayPayポイントは一時所得に含まれるかと思いますが、そのPayPayポイントを元手にNISAでつみたて投資枠や成長投資枠で投資を行うと非課税になり、その利益も含めた売却金や分配金を自分名義の普通預金口座に入金してそれを引き出して現金化しても確定申告は不要ということでしょうか?
私自身、税金にあまり詳しくなく二重の質問になってしまっていたら申し訳ございません。

買い物や買い物時に行われるキャンペーン(今の時期だとスクラッチくじ)等で獲得したPayPayポイントは一時所得に含まれるかと思いますが、
上記理解が違っている。誰が一時所得といっていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
上記参照ください。
使用した時の値引きです。
NISAの運用利益は、ほうが認めた非課税。
その後のお金を預金に入れても、何も問題はない。
何を悩むのか、竹中にはわからない。
自分の考えで、申告しても、税務署は何も思わなく受け入れるでしょう。

本投稿は、2024年03月16日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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