マンション売却の取得費について
父が祖母より相続したマンションを売却しました。
元は昭和48年に600万弱で祖父がJKKの団地を購入し、2015年にマンションに建て替えがあり、権利変換計画書には90万程支払いがあったと記載されております。
この場合の取得費は、団地の購入価格に90万を足しても良いのでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
権利変換があった場合には、従前の資産の価額(JKK団地の購入価額)と権利変換により支出した権利変換差金(90万円)の合計額が、マンションの取得価額となります。
よって、権利変換差金90万円は譲渡原価(取得費)となります。
ご回答ありがとうございます、足しても良いのですね。
重ねての質問で申し訳ありませんが、この場合の減価償却は昭和48年を元にするのでしょうか?
土師弘之
JKK団地とマンションを交換した形になりますので、昭和48年から資産を持っていたこととして計算します。なお、権利変換差金90万円はマンションの取得日からとなります。
詳しくありがとうございました。権利変換のマンションについて、あまり情報がなかった為とても助かりました。
本投稿は、2024年03月16日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







