税理士ドットコム - [確定申告]短期所有の新車の売却益は何所得? - 車の譲渡は譲渡所得になります。生活用でなかった...
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短期所有の新車の売却益は何所得?

またサラリーマンです。短期保有の新車の売却益は譲渡所得とすべきか雑所得とすべきかの質問です。
このたび1年前に注文した新車がやっと納車になるのですが、その間の状況変化ですぐに手放さなければならなくなりました。昨今の新車不足の影響で、買い取り業者に見積もりを取ると、幸いにも購入価格プラス30万円程度で売却できる見通しです。ほとんど乗っていないので生活に必要な動産として扱うのは厚かましいかと、売却益を確定申告する必要があると思うのですが、譲渡所得とすべきでしょうか?雑所得とすべきでしょうか?なお、所有期間は1カ月弱の予定です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

車の譲渡は譲渡所得になります。
生活用でなかったとしても、50万円の特別控除がありますので他に申告する理由がない場合は、特に申告しなくてもよいと思います。

ありがとうございます。
保有期間は影響ないでしょうか?
短期保有だと、転売目的とみなされ、雑所得との書き込みをみたもので。
後からとやかく言われにくい申告をしたいのですが、転売目的でないことの証明って結構難しいと思うため、なにか対策はありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

1度だけの売却でしたら何も言われないと思いますが。

本投稿は、2024年03月19日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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