購入額の分からない土地の確定申告について
親から相続した土地を売却しました.
確定申告する際に,土地の購入額を記入したいのですが,契約書等が見つからないためいくらで購入したかわかりません.
この場合,土地の購入額は路線価から算出したものを記載すればよろしいのでしょうか?
また,路線価から算出するのが正しい場合,土地の価格は相続時,親の購入時どちらの路線価で計算すればよろしいのでしょうか?
以上,よろしくお願いいたします.
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承下さい。)
取得費が分からない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます(原則として路線価を利用いたしません(判例等における個別性の高いケースは割愛させていただきます))。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年02月17日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。