返金について質問です。
私はコンタクトの返金特約を使って返品し、返金してもらいました。
返金特約とは、商品を使って目に合わなかったら箱を開封して使用しても返金していただけるという特約です。
このような場合は課税対象や一時所得になりますか?
すみません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

返金であれば、所得が発生していないため課税対象や一時所得になりません。
こんばんは、回答ありがとうございます。
その商品を使っていて返品していて返金しても課税対象や一時所得ならないということですか?

ご理解の通り、所得にはなりません。
回答ありがとうございます。
では、このコンタクトの返金していただいた金額は、20万円(確定申告)のなかには入らないと言うことですね?。

相談者様のご理解の通りになります。
回答ありがとうございます。
では返品して返金してしていただいた代金の確定申告は必要ないと言うことですね?。

ご理解の通り、確定申告の必要はないです。
課税対象や所得にはならないと言うことですね。
そして、確定申告の必要ないと言うことですね。
長々とありがとうございました。
感謝いたします。
本投稿は、2024年03月27日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。