【課税事業者・個人事業主】消費税納付分の経理処理について
インボイス制度開始をきっかけに、免税→課税事業者になった個人事業主です。
2023年度の確定申告と、消費税の申告および納付が先日完了しました。(2割特例利用、税込経理)
消費税の納付分の金額は租税公課として経費計上できるとのことで、処理の仕方をネットで調べたところ、以下2パターンが出てきました。
①税込経理の場合(特例処理)
期末の処理…借方:租税公課、貸方:未払消費税
納付時の処理…「未払消費税」勘定の支出を登録
②税込経理の場合(原則処理)
消費税の納付日に、「租税公課」勘定で費用を計上
質問は以下2つです。
・特例処理=2割特例を利用している場合の処理で、私の場合はこちらの方法で計上をする、というので合ってますでしょうか?
またこの場合は、本来は2023年度の経費として計上できるものだったのでしょうか。
(今回の2023年度の確定申告では、消費税を経費に入れられることを知らなかったため、入れませんでした)
・②原則処理に書かれている処理の仕方は、原則課税方式の場合のやり方でしょうか。2割特例の期間が終了したあとは簡易課税で納税をする予定なのですが、簡易課税の場合は①と②どちらの方法で処理をすれば良いのでしょうか?
以上です。お手数ですがどなたかご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
2割特例を利用して消費税等の申告および納付を行っている場合でも、①および②のどちらの会計処理も採用できるものと考えられます。
上記の会計処理に関する「原則処理」「特例処理」と消費税の計算方法である2割特例とは何の関係もありません。
原則課税でも簡易課税でも、①②の会計処理方法のどちらでもよいことになると考えられます。
詳細は下記の国税庁HPをご参照ください。
No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
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ご回答いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月28日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。