還付金について
高額の不動産を購入したので、確定申告の際、源泉徴収税額よりも納税額の金額が負になり、この場合は還付金は源泉徴収金額を超えて請求できるのかどうか、お教えください。
税理士の回答

「源泉徴収税額よりも納税額の金額が負になり」という意味がよくわかりませんが、「算出された所得税額(復興税の額も含みます。)よりも源泉徴収税額の方が大きい」ときに還付申告することでその差額が還付されます。
本投稿は、2024年03月28日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。