ハンドメイドで使用する液体塗料やニスの棚卸しについて
今年から副業レベルですが、ハンドメイド品の販売を考えています(本業は別にあり、毎年青色申告を行っています)。
そこで疑問なのですが。
絵の具、ペンキ、ボンド、ニス、といった計量が困難な液体ものまで棚卸しは必要なのでしょうか? もし必要な場合は具体的な手順を教えていただけると幸いです。
それとも計量困難なものは消耗品費として計上し、棚卸しは不要でしょうか。どの液体ものも家庭向けの少量サイズとなり、おおむね千円前後のものになります。
なお製品は木の実に絵の具やペンキで着色し、ボンドでパーツを固定。仕上げにニスなどの保護剤を塗って仕上げております。木の実やパーツ類は棚卸しを行うつもりです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

絵の具、ペンキ、ボンド、ニス、といった計量が困難な液体で金額も少額であれば、消耗品費での処理でよいと思います。
本投稿は、2024年03月31日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。