確定申告の間違い
自由業をしてます。昨年4月に父が他界し、借家を相続しました。亡くなってから12月までの8ヶ月間の家賃は母の銀行口座に仮に入金されてて、今年2月になって私の口座に振り込まれました。
うっかりその会計処理を昨年12月末に未収金が入金されたように計上して確定申告をし、所得税も入金済みです。この場合、今年2月に入金された家賃を計上しないことで相殺できますか?
税理士の回答

お世話になっております。
恐れ入りますが、一連の流れにつき、実際に処理をした仕訳の形でお示しいただけますと、大変助かります。(流れの全体像が見えておらず申し訳ありません)
何卒宜しくお願い致します。
お世話になります。流れがわかりにくかったようで申し訳ありません。
12/31 未収金/家賃収入 933,000(5~12月分)
で計上すべきところを
12/31 家賃収入/未収金 933,000(5~12月分)
で入金してしまいました。
令和5年の家賃収入が-933,000で未収金も-933,000になってしまってます。確定申告も終わってますのでどう処理したら良いのか困っています。よろしくお願い致します。

お世話になっております。
修正を行うことで追加納付額が算出されるのであれば、修正申告をする必要があります。
会計仕訳上は、12/31付けで 未収入金1,866,000/家賃収入1,866,000という修正仕訳をエントリーして、修正後の金額で不動産所得の計算を行い税額を再計算したものを修正申告書に転記することとなります。(修正申告書と一緒に青色決算書もしくは収支内訳書も修正後のものを提出し直すこととなります)
ひとまず資料等を準備して、税務署に訪問されてはいかがでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
お忙しいところ、素早くてわかりやすい回答ありがとうございます。
資料を作成して、税務署に行ってみます。本当に助かりました!!ありがとうございます。

お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月03日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。