ネット販売と印税の年をまたぐ振込の確定申告の時期について
専業主婦で夫の扶養に入っています。
ハンドメイド商品をネットで販売したり本の出版の印税で収入が少しあります。(年間合計所得50万円~95万円程度)
ネット販売並びに印税両方とも雑所得で確定申告すればよろしいでしょうか。
又、振込が年をまたぐ場合の所得の確定申告の時期を教えて下さい。
例えば
①ネット販売で2024年12月販売(10万円)/2025年1月売上振込(10万円)の場合、2024年の雑所得10万円として2024年分確定申告(2025年2月16日~3月15日頃)をすればいいでしょうか。
②本の出版で2024年12月出版/2025年1月印税振込(30万円)/2026年1月出版社より2025年分支払調書(30万円分)を頂けるとしたら支払調書が頂ける2025年の雑所得30万円として2025年分確定申告をすればいいでしょうか。
③本の出版で2024年10月初版/2024年11月初版印税振込(40万円)/2025年1月出版社より2024年分支払調書(初版分40万円分)
2024年12月重版/2025年1月重版印税振込(20万円)/2026年1月出版社より2025年分支払調書(重版分20万円分)
を頂けるとしたら2024年の雑所得40万円(初版分)として2024年分確定申告、2025年の雑所得20万円(重版分)として2025年分確定申告をすればいいでしょうか。
又、夫の年末調整の時に配偶者特別控徐申告書の配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の欄も確定申告と同じ様にネット販売は販売した2024年見積額に印税は支払調書の頂ける2024年並び2025年見積額に入れたらいいのでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答
雑所得で申告すれば問題ありません。
①おっしゃる通りだと思います。
2024年中に販売しており、その時点で収入金額に計上する必要があるからです。
②おっしゃる通りです。
出版社の支払調書にあわせて申告したほうが無難だからです。
③おっしゃる通りです。
上記と同じ理由です。
配偶者特別控除申告書は、確定申告と同じ記載にする必要があります。
唐澤先生
早々のご回答ありがとうございます。
ネット販売は発生主義、印税は現金主義と考えればいいということでしょうか。
上記の場合、確定申告書の作成の時、収入金額や所得金額は雑/業務㋖及び⑧の欄にネット販売と印税の金額を合算して記入したらいいでしょうか。
又、区分は空白又は1(業務に係る雑所得の金額の計算上、現金主義の特例を適用する場合)どちらを選択したらいいでしょうか。
①基本発生主義ですが、印税に関しては、源泉税もあることから、支払調書に合わせて処理をするほうが、税務署とのトラブルが少なくなる、ということです。ネット販売を発生主義で処理していれば、発生主義を採用している、ということで問題ありません。
②両者合算で、おっしゃる場所に記載するので問題ありません。
唐澤先生
追加のご回答ありがとうございます。
ネット販売を発生主義、印税を支払調書に合わせて確定申告して、両方の金額を合算して雑/業務の欄に記入、区分を空白で申請したらいいという解釈でよかったでしょうか。
そのような理解で問題ないかと思われます。
所得の計算で現金主義を採用しているわけではないからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
唐澤先生
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
上記に準じて確定申告をしようと思います。
丁寧にご教示頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年04月05日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。