人的役務提供に対する報酬について
非居住者が在宅ワーク(作業地は海外)で商品登録の業務提携を行う場合「人的役務提供に対する報酬」に当てはまりますか?
日本に恒久的施設はありません、開業等していないフリーランスです。
税理士の回答

安島秀樹
源泉に関する質問なら、源泉の対象になるのは、国内で行った役務提供に対するものだけです。現地で仕事をしているなら、関係ないです。
本投稿は、2024年04月06日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。