税理士ドットコム - [確定申告]人的役務提供に対する報酬について - 源泉に関する質問なら、源泉の対象になるのは、国...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 人的役務提供に対する報酬について

人的役務提供に対する報酬について

非居住者が在宅ワーク(作業地は海外)で商品登録の業務提携を行う場合「人的役務提供に対する報酬」に当てはまりますか?
日本に恒久的施設はありません、開業等していないフリーランスです。

税理士の回答

源泉に関する質問なら、源泉の対象になるのは、国内で行った役務提供に対するものだけです。現地で仕事をしているなら、関係ないです。

本投稿は、2024年04月06日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,940
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,641