年度内に乙欄から甲欄へ変わった際の年末調整・確定申告について
派遣社員です。
こちらの扶養控除申告書の提出忘れで、令和6年1月分〜3月分までの所得税が乙欄で計算されてしまっています。
それに気付き急いで扶養控除申告書を派遣会社へ提出し4月の給与から甲欄が適用される予定です。
そこでお伺いしたいのが、
①1月〜3月分は乙欄なので年末調整対象外になると思いますが1月〜3月分のみ自分で確定申告を行い、4月〜12月分は会社が行ってくれるという感じでしょうか??
源泉徴収は1枚だと思いますが・・・中々イメージが付かず、分からないので教えていただきたいです。
②乙欄で計算され多く払ってしまった所得税を還付してもらうことはできますか?(派遣会社のミスとかではなく完全に私の提出忘れです。)
無知なため細かく分かりやすく教えてくださると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

同じ会社であれば乙蘭の分も年末調整で甲欄と合わせて精算できると思います。
ご回答ありがとうございます。
派遣会社は同じですが派遣先は転々としています。
1年間を通して同じ派遣会社を利用するのであれば"同じ会社"という意味に当てはまりますでしょうか?
また無知で申し訳ありませんが、②に関してはいかがでしょうか?

乙蘭、甲欄について年末調整をするのが派遣会社であれば、同じ会社になります。
本投稿は、2024年04月09日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。