商品購入のポイント付与について
確定申告について質問です。
個人事業主です。買い物をした時、ポイントがつくことがありますが(200円で1ポイントなど)そういうのは一時所得として申請する必要があるのでしょうか?
またPayPayなどがクーポンで、600円まで50%をポイントとして付与しますなどを行なっていますが、それも一時所得として申請する必要があるのでしょうか?
下記を見る限り一時所得に記載する必要はないのかと思ったのですが教えていただきたいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
税理士の回答

豊嶋彩子
ご認識の通りで大丈夫です。国税庁のタックスアンサーの通り、〇〇円で〇ポイントといったポイントについては、「値引きと同様の行為」として課税されないことになります。
一方で、「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント」については、一時所得となります。
ありがとうございます。
クーポンで〇〇円まで50%ポイントバックも、「値引きと同様の行為」であり、一時所得ではないという認識でよろしかったでしょうか?

豊嶋彩子
「臨時・偶発的に取得したポイント」に当たらなければ、課税されないということになるかと思います。
本投稿は、2024年04月09日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。