日本在住、海外法人契約、業務は主に日本
私の知り合いで業務委託契約として、日本法人を持ちながら海外法人もある会社で社長からドルで給料を渡すからと海外企業契約を結んでる様です。この場合ドルで確定申告すれば問題ないのか、それとも日本で働いてるのにドル支給の給料は大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

ドル支給の給与でも大丈夫です.
ただし、確定申告の際には「日本円に換算」して申告することになります。
円換算は、原則、その取引を計上する日の仲値(T.T.M)によります。
ご質問では、その方が受け取る収入が、業務委託(事業所得・雑所得)であるか給与所得であるかはっきりしませんが、事業所得や雑所得の場合は、継続適用を条件にして「買相場(T.T.B」を適用することができます。
なお、取引日と決済日が異なる場合は、決済額の差額を決済日の年分の収入にします。
給与所得の場合は、原則通り仲値を使用し、また支払期日(給料日)が「取引日」となります。
国税庁HP掲載の、基本通達の箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
本投稿は、2024年04月10日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。