専従者の副業について
現在 夫が個人事業主で私は専従者として働いています。
月8万、年間96万の給与を貰っています。
質問なのですが、
①そもそも専従者は他にアルバイト等、副業をしても良いのでしょうか?
②するのならば、副業の方を年間20万である場合、副業の方は確定申告しなくても良いのでしょうか?
③もし、専従者と副業を合わせていくらになれば、こういうことになるなどのアドバイスがありましたら参考にさせてください。
質問が多く、過去の質問と重複していましたらすみません。
税理士の回答

豊嶋彩子
青色事業専従者の方が副業をする場合、その青色事業専従者に係る事業に「専ら従事していること」が必要になりますが、一方で「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。」と規定されています。例えば夜間学生の方などは事業専従者として認められます。副業の時間が短かく、給与が少なければ認められる可能性があります。
副業等の所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。(但し、住民税の申告は必要です。)
合計所得金額が48万円を超えると所得税が、45万円(地域により、41.5万円、38万円)を超えると住民税が課税されます。
本投稿は、2024年04月10日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。