米国在住後に日本に帰国し仕事を始めてから米国出張に行く場合の税金について
これまでおよそ2年間米国マサチューセッツ州に住んでおり、今後日本に帰国してすぐに日本の会社に入ります。
その会社では米国出張が多い予定なのですが、米国在住時の滞在日数がカウントされて米国での納税義務が発生するのでしょうか。
なお米国在住時の収入は0で、グリーンカードは取得していません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
日本帰国後はすべての所得は日本で課税されます。
給与所得者(サラリーマン)だと思いますので、日米租税条約により、出張先の米国で給料をもらわない(日本の会社からの給料である)限り、米国での滞在が年間通算183日以下であれば、米国で課税されることはありません。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
良く理解できました。
今年既に米国で3ヶ月ほど過ごしているため、183日を超えないように調整しながら出張することにします。

土師弘之
183日ルールは給与所得者が対象ですので、帰国前の期間は関係ありません(カウントしません)。
また、帰国までは米国の「居住者」(日本では「非居住者」)ですので、日本の課税対象ではありません。必要であれば米国で手続してから帰国することになっているはずです。
給与所得者が対象なのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月11日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。