国内FXと海外FXの所得税と住民税の申告について
年間の収入が国内FXと海外FXのみの場合の所得税と住民税の申告についてお伺いします。
国内FX 20万 申告分離課税
海外FX(雑所得) 25万 総合課税
課税方式が違うので損益通算が出来ないという事は把握しています。
初歩的な質問ですが、所得税、住民税いずれの場合も収入を全て合算した上で基礎控除等の控除額を差し引いて課税所得が0であれば申告は必要ないという理解で正しいでしょうか?
上記の例ですと
所得税 20万+25万=45万から基礎控除48万円を差し引いて所得が0なので確定申告不要
住民税 45万円から基礎控除43万円を差し引いて所得が2万円なので住民税の申告が必要
で間違いはないでしょうか?
拙い質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税については、ご理解の通りになります。なお、住民税については合計所得金額が45万円以下であれば申告の義務はないです。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年04月20日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。