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共有物分割競売後の譲渡税

相続したマンションの一室が共有となり共有物分割訴訟で競売となりました。この不動産を自己競落しその後すぐに(5年以内)売却した場合、譲渡税はどのように計算することになりますか。自己の持ち分は相続した時の取得額(税率長期)、相手方の持ち分は落札価格(税率短期)での計算となりますでしょうか。それとも新しい資産取得としてすべて落札価格(税率短期)で計算することになりますでしょうか。通常の持ち分譲渡と競売との違いが良く分かりませんのて教えて下さい。

税理士の回答

〇 自己競落した時点(被相続人の取得から落札日の属する年の1月1日までが5年以内の場合は長期譲渡所得)
(収入金額) 落札価額     (取得価額) 被相続人の購入価額-減価償却費 
〇 自己落札後、任意売却した時点(この期間が任意売却した年の1月1日現在で5年以下の場合は短期譲渡所得)
(収入金額) 売買価額
(取得価額) 落札価額-落札から売却までの減価償却費
・・・ということになり、二度の譲渡所得が発生します。
* 相続税が課税された場合、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡した場合、譲渡所得の計算上、譲渡資産に課された相続税額が取得費に加算されます。相続税の申告期限が死亡後10ケ月以内なので、死亡後3年10ケ月以内に譲渡すればこの特例が適用となります。 

ご回答頂き有り難うございます。ただ競落した時点では自分に所有権は移転しますが譲渡は発生しないと思いますが如何でしょうか。不動産取得税は支払うことになりますが。譲渡所得が発生するのは所有権を得た後に売却した場合だと思います。

 あなた以外の共有者の持分だけが競落により、所有権移転によりあなたに移転するのであれば、この時点での譲渡所得は発生しませんが、通常、共有持分のみを競売することはないと思います。あなたの持分を含めて競売に供した結果、たまたま従前の共有者のひとりが落札したということではないでしょうか?その場合、譲渡者はあなた及び共有者、譲受者は差押権者(債権者)で、競落により新たな所有者があなたひとりとなっているはずです。その後、任意で売却すれば、あなたが譲渡者となります。
 一度、裁判所の関係書類及び登記事項証明書をご確認下さい。

本投稿は、2024年04月22日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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