扶養内の確定申告について
お世話になります。
現在、扶養内でイラスト制作のお仕事をしています。
フリーランスなので130万円までは扶養でいられるとのことで、130万円以内の収入を得ています。
取引先が複数あり、源泉徴収をするところとしないところがあります。
扶養内の場合は確定申告は不要だと思うのですが、源泉徴収をしている取引先があった場合は、確定申告をした方が良いのでしょうか??
また、確定申告をする場合は、還付金として全額戻ってくるのでしょうか…??
説明が下手ですみませんが、どなたか教えていただけたら助かります…
よろしくお願いいたします…!
税理士の回答

所得税の扶養内であるためには、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下である必要があります。
本投稿は、2024年04月22日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。