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遡って加入した扶養

はじめまして
質問です

2022年12月末で退職をし、夫の扶養に入らずに2024年の3月迄いました。
2024年4月に扶養の手続きをし、期間を遡り退職直後の2023年1月〜の加入の手続きをし現在は扶養になっています。

遡って加入してるので、確定申告をすると戻りがあるかもと聞いたのですが、申告ができるのか又、どのように手続きをしたらよいのかご教示願いたいです。

税理士の回答

  2023年中のあなたの合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人の扶養に入ることができます。
  ご主人が2023年分(令和5年分)の確定申告書を提出していなければ、期限後の確定申告書を、確定申告書を提出している場合は「更正の請求書」を提出することにより、あなたを扶養(配偶者控除の対象)として還付を受けることができます。
  ただし、ご主人の所得が1000万円を超えた場合や貴方が他の方の扶養親族、あるいは青色専従者となっている場合は、配偶者控除の適用はできませんのでご注意ください。

  なお、期限後申告の場合は特に添付資料は必要ありませんが、更正の請求の場合は、貴方の合計所得金額が48万円以下である証明が必要になります。
  市区町村において、課税証明書又は非課税証明書を入手したうえで更正の請求をするようにしてください(住民税の課税決定が5月のため、決定後に収取できます)


 国税庁HPから関係書類を添付します。
 「配偶者控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
 「確定申告を間違えた時」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

早々のご返答ありがとうございます。

わかりやすく、更に注意点まで記載いただき助かりました。

本投稿は、2024年04月24日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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